介護保険のしくみ

介護保険は、私たちがいつまでも安心して暮らせるようにするための制度です。運営は市区町村が主体となって行っています。40歳以上の方が加入者として保険料を出しあい、介護を必要とする方がサービスを利用できるしくみになっています。

介護保険の被保険者

介護保険の被保険者は年齢で二つに分けられます。

65歳以上の方(第1号被保険者)

介護サービスを利用できるのは介護が必要と認定された方です。第1号被保険者は病気やけがなど介護が必要になった原因にかかわらず、介護サービスの対象となります。

介護保険証は65歳になったら交付されます。介護保険証は要介護・要支援認定を申請するときや介護サービスを利用するときに必要です。

40~64歳の方(第2号被保険者)

介護サービスを利用できるのは老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要と認定された方です。

介護保険証は要介護・要支援の認定を受けた方などに交付されます。

負担割合証

要介護・要支援の認定を受けた方および事業対象者に該当した方には、サービスの負担割合(1割もしくは2割)を記載した「介護保険負担割合証」が交付されます。

特定疾病とは

がん・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗しょう症・初老期における認知症・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症